Q3 離婚に必要な裁判手続

夫(妻)が離婚に応じてくれないのですが、離婚するために必要な裁判所での手続について教えてください。

A3 A1でお答えしたように離婚が成立するには①夫婦間の合意が成立するか、②法律で定められた事情があることと裁判所が認めて離婚を認める判決をすることが必要ですが、夫婦間の話し合いによって離婚の合意ができないときは、離婚を取り扱う裁判所である家庭裁判所に離婚の判決を求めることになります。

もっとも、離婚の判決を家庭裁判所に求める場合には、原則、先に家庭裁判所での調停をする必要があると法律で定められているため、まずは家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てることになります。

家庭裁判所での調停とは、民間人男女二人の調停委員及び裁判官から構成される調停委員会が、夫婦二人から交互に話を聞くなどして夫婦の間に入って話し合いによる双方の合意に基づいた離婚の成立を目指す手続です。あくまで夫婦の合意によって離婚するかどうかや離婚の条件を決める手続なので、合意ができなければ、調停は不成立となり、家庭裁判所に離婚の判決を求める訴えを提起することになります。一般的に2~3回程度で合意に至らない様子であれば、調停が不成立となることが多く、調停は1か月に1度のペースで開かれるため、調停が終了するまでに早くても2~3ヶ月程度かかります。

一方が離婚に応じないために夫婦関係調整(離婚)の調停が不成立となったときには、家庭裁判所に離婚の判決を求める訴えを起こすことになります。離婚の訴えでは、離婚を求める夫婦の一方と離婚に応じない他方の双方が、法律に定められた離婚の原因となる事情があるかについて主張し、裁判官がその有無を判断して判決します。

裁判では、双方が自分の主張を述べて証拠を提出し裁判官が主張を聞いて証拠を調べる手続(これを口頭弁論期日といい、準備期日と尋問期日があります。)が、数回行われて判決が下されます。口頭弁論期日は1か月に1度のペースで開かれるため、訴えを起こしてから判決が下されるまで、最短でも6か月程度はかかります。

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