Q5 離婚したら年金が少なくなる?

離婚したら受け取れる年金が少なくなってしまうのではないかと心配です。

A5 年金分割といって、夫婦がそれぞれ支払った厚生年金・共済年金の保険料納付記録を合算したものを分け合う制度があり、厚生年金・共済年金部分については相手が支払ったものでも按分して受け取ることができます。

一方が第3号被保険者で他方が専業主婦であるときの平成20年4月以降に支払った保険料分など法律により2分の1ずつ分けると定められている場合もありますが、その他の場合は話し合いによる合意によって年金分割の割合を定めることができます。合意が成立しないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停が成立しないときは、審判によって裁判所が決定することになりますが、裁判所が決定する場合には、概ね2分の1ずつ分け合うことになります。

また、離婚に関する調停や裁判と同時に年金分割についても決めることができます。

さらに、離婚後であっても2年以内であれば年金分割を求める調停を起こすことができます。

2024 浜松の弁護士による離婚相談所/岡島法律事務所