Q9 相手方が子どもを連れて別居
妻(夫)が子どもを連れて別居してしまいました。離婚して面会交流の方法が決まるまで子どもに会うことはできないのでしょうか。
A9 民法766条は、離婚前の別居している親子に対しても類推適用されます。
したがって、離婚後に子どもと離れて暮らしている場合と同様に話し合いで面接交流について決めることができないときには、子どもとの面会交流に関して調停や審判を申し立てることができます。
A9 民法766条は、離婚前の別居している親子に対しても類推適用されます。
したがって、離婚後に子どもと離れて暮らしている場合と同様に話し合いで面接交流について決めることができないときには、子どもとの面会交流に関して調停や審判を申し立てることができます。