特別受益

Q 生前に一部の相続人に贈与があった場合―特別受益

A 複数相続人がいる場合に,一部の相続人にのみ生前に贈与がされていた場合や遺言によって贈与がされていた場合,特別の受益があったことになります。その贈与された財産以外で単純に法定相続分にしたがって遺産を分割すると不公平になるため,贈与された財産の額をいったん相続財産の中に含める扱いにして計算をするのが特別受益の持戻しの制度です。
 なお,生命保険金や死亡退職金については,一般には特別受益と考えられていませんが,著しく不公平といえる場合には持戻しの対象となります(最判平成16年10月9日)。

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