いくら相続できるのか

Q 相続分―いくら相続ができますか

A 遺言がない場合には,まず法律で定められた相続分が適用されます。その割合については相続人と被相続人との関係によって異なります。
まず,相続人に被相続人の子どもがいるかによって,相続分が決まります。子どもと配偶者が相続人である場合は,その相続分は子どもと配偶者とでそれぞれ2分の1となります。さらに子どもが複数人いるときはその2分の1を子どもの人数で等分に分けます。
被相続人に子どもがいない場合,配偶者と直系尊属(父母や祖父母のことです)が相続人である場合には,配偶者の相続分は3分の2,直系尊属は3分の1となります。直系尊属が複数人いる場合には,被相続人の親等の近い人が相続人となります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には,配偶者の相続分は4分の3,兄弟姉妹の相続は4分の1となります。兄弟姉妹が複数人いる場合には人数で均等に分けます。ただし,父親と母親のどちらか一方だけが同じである兄弟姉妹については,父親も母親も同じである兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(民法900条4号但し書き)。
以前は,法律上の婚姻関係にない両親から生まれた子ども(いわゆる非嫡出子)について,法律上の婚姻関係にある両親から生まれた子どもの相続分の2分の1とすると定めた規定がありました。しかし,そのような規定は憲法違反であるとの最高裁の決定を受けて(最大決平成25年9月4日民集67巻6号1320頁),法律が改正され,今ではその規定はなくなりました。

Copyright(c) 浜松の弁護士による 遺言・遺産相続相談所 All Rights Reserved.