寄与分

Q 寄与分

A たとえば,生前に相続人の事業を一部の相続人が手伝い,相続財産の形成に貢献してきた場合や,一部の相続人がずっと療養看護をし,面倒を見ていた場合には,その寄与を考慮しないで法定相続分どおりに財産を分けることは不公平となるため,その貢献度を考慮して相続財産の分配を決めようというのが寄与分の制度です。
 寄与分がいくらになるかは,原則として相続人全員で協議をすることになります。当事者の話し合いで決まらないときには,家庭裁判所に対し,調停や審判を申し立てることとなります。

Copyright(c) 浜松の弁護士による 遺言・遺産相続相談所 All Rights Reserved.