相続人がいない・不明

Q 相続人がいない,いるかどうかわからない―相続財産管理人

A 亡くなった方に相続人がいるかわからない場合,その方の財産を清算するには,家庭裁判所に対して相続財産管理人選任の申し立てをし,選任された相続財産管理人に清算の手続をしてもらう制度があります。
相続財産管理人が清算後に相続を主張する人が現れなかった場合,亡くなった方と特別の縁故のあった方(特別縁故者)が家庭裁判所に請求することによって,裁判所が相当と認めるときは,その方に亡くなった方の財産の全部又は一部を与えることがあります。

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