遺留分減殺請求

Q 他の相続人が相続財産をほとんどもらってしまった―遺留分減殺請求

A 遺言などで一部の相続人に相続財産が全部又は多くが相続された場合であっても,相続人には遺留分(いりゅうぶん)が認められているため,遺留分に相当する割合の財産について支払を受けることができます。遺留分とは,法律で認められている一定の相続人に対して,法律上取得が保障されている相続財産に対する一定割合の権利をいいます。生前贈与などで財産の全部または一部が他の相続人に贈与されていても,相続が認められることがあります。
そして,遺留分を侵害されている人から,贈与等を受けた人に対して遺留分を侵害された財産の返還を求めることを遺留分減殺(いりゅうぶんげんさい)請求といいます。
遺留分減殺請求について当事者の話し合いがうまくまとまらない場合には裁判所の調停手続を利用することができます。

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