遺言を発見したとき

Q 遺言を発見したらどうしたらいいか

A 公正証書以外の遺言を保管している人またはこれを発見した相続人は,遺言作成者が亡くなったことを知った場合,すぐに家庭裁判所に遺言を提出してその検認請求をしなければならないことになっています。封印がされている遺言書は相続人等の立会いをして開封をしなければなりません。
検認とは,遺言が有効であるか無効であるかを判断する手続ではありません。相続をした人に対して,遺言が存在することやその内容を知らせ,検認を行った時の遺言書の状態を確認することで,遺言書を偽造することなどを防ぐための手続です。使われている用紙,筆記具や署名,押印を確認して,そのコピーをとります。
封印がされている遺言の場合には,家庭裁判所で相続人またはその代理人の立会いのもとに開封をしなければなりません。

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