いとこは相続できる?誰も相続人がいない場合はどうなるの?

Qいとこは相続できる?誰も相続人がいない場合はどうなるの?

遺言がなければ,相続人とその相続割合は,法律で決まっているとおりになります。これを法定相続といいます。

配偶者(妻または夫)は常に相続人となります。
子がいる場合には,妻が2分の1,子が2分の1で,子が2人いればそれぞれ4分の1づつです。
子がいない場合で,親がいる場合には,妻は3分の2,親が3分の1で,父,母健在であればそれぞれ6分の1づつです。
子も親もいない場合には,妻は4分の3,兄弟姉妹が4分の1で,兄弟姉妹が2人いれば,それぞれ8分1づつです。

では,配偶者がいない場合は,どうでしょう?
未婚であったり,配偶者が先に死亡している場合が実際によくあります。
その場合,子がいるのであれば,子が全部相続します。子が3人いたら,それぞれ3分の1です。子が先に死亡している場合には,その子すなわち孫がその子に代わり相続します。これを代襲相続といいます。
子がいない場合は,その親(父母)が全部相続します。親が死亡していても祖父母が生きていれば祖父母が全部相続します。兄弟には行きません。
子もその親(祖父母も)いない場合は,兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先になくなっていれば,その子すなわち本人から見て姪や甥がその兄弟姉妹の相続分を相続します。これも代襲相続です。
代襲相続は,甥,姪までで終わりです。従って,いとこは,法定相続人になりません。いくら仲がよくてもだめです。

以上のような法律で定まっている相続人がいない場合には,相続人がいないということで,国庫に帰属してしまいます。
従って,自分の財産を縁のある人や団体に残したければ,遺言が重要になります。
遺言がない場合でも,故人の療養看護に努めた人や内縁の妻などは,特別縁故者として裁判所に申し立てをすれば,その縁故や寄与の程度によって一定の財産が分与されます。
いとこで,仲がよく,頻繁にお見舞いに行っていた程度では,特別縁故者として認められることはあまりなく,あったとしてもその額は非常に僅少です。残りは国庫に帰属することになります。

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